2011年1月10日月曜日

It very costs money to the grave and the funeral of Japan.

Land made a grave doesn't suffice either. Therefore, there is a person who makes it to the apartment house form, too. *墓埋法に規定された「Grave  
墓埋法によるなら、遺体または遺骨を納める場所は「墳墓」と「納骨堂」の2つに分類されます。
(1)「墳墓」とは「死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設」とあり、
ここで言う「埋葬」とは「死体を土中に葬ること」つまり土葬のことを言いますから、
土葬墓、火葬墓を総称して「Grave」と規定されています。 
「墳墓」とは個々のお墓のことです。
日本では現在火葬が圧倒的ですが、土葬も法律的には認められています。
(2)墓地墳墓を設ける区域が「Grave」で、
これについては「墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事の許可を受けた区域」と規定されていて、
第4条に「埋葬又は焼骨の埋蔵は、Grave以外の区域に、これを行ってはならない」と禁止されています。 
つまり、お墓は勝手に設けることができず、
都道府県知事の認可を受けた墓地にしか設けることができないと決められています。 
墓地経営は、事実上、自治体による公営か、財団法人、宗教法人のいずれかでないと認められません。
一部の地域、特別な事情がある限りを除いて、現在では土葬は現実的には困難になっています。
(3)「納骨堂」とは「他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、
納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設」です。
したがって、お寺、教会といった宗教施設でも、納骨堂の許可を得ない施設では
他人の遺骨を長期的に預かることができません。 
自分の家族の遺骨を自宅に保管することは違法ではありません。

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